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アルバイトやパートの雇用保険

アルバイトやパートだけで生活している人はアルバイトやパートがなくなってしまった場合、生活していけるかどうか心配になるところです。アルバイトやパートであっても企業や会社が雇用保険に加入していてくれれば、いざという時に困らずにすみます。アルバイトやパートであっても一定の労働条件を満たせば、雇用保険に加入しなければなりません。それは、一週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者であること、月11日以上の出勤があること、次に1年以上継続して雇用することが見込まれ者であること、さらに年収90万円を超えることが見込まれる者の場合には短時間労働被保険者としてアルバイト、パートが働いている会社が雇用保険の加入手続きをとる必要があります。短時間労働被保険者となったアルバイト、パートの人は1年以上の加入期間があれば失業手当てを支給される権利が発生します。また、バイト、パートといっても週の所定労働時間が30時間以上、月の所定労働日が14日以上あれば通常の雇用保険加入になって、6ヶ月以上の雇用保険の加入期間で失業手当をもらう権利を得られます。

アルバイトやパートの失業給付の手続き

よって、上記の条件に合致しているアルバイト、パートの方は雇用保険に加入できます。もし職を失っても失業給付の受給資格があるのは退職から1年ですから次の仕事を探しても見つからないときは一年いないなら手続きをして失業保険を受けることができます。しかし失業給付は一年以内でその期間内に失業給付の期間を終わらせなければならので、多くの人は失業と同時に手続きに入るのが普通のようです。また病気などで就職できない状況の場合、給付ができないのが失業保険なので、その場合は、就職できる状態になるまで受給期間の延長を申請することが必要です。病気などが退職理由の場合、受給期間の延長と理由が同じ時は退職の翌日以後30日を経過した翌日から1ヶ月以内が申請期限となっているようなので、そのような場合は申請期限内に手続きをすませましょう。